10月より施行!ナンバープレート取り付けの新基準。フレームやあれもダメ⁈
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クルマのナンバープレートの取り付け位置など、表示方法に関わる基準が2021年10月1日より施行された事をご存じでしたでしょうか?ナンバープレートにフレームやボルトカバーを取り付けるなど、カスタマイズを楽しんでみえる方も多いと思いますが、新基準では注意が必要です。そこで今回は取り付け角度やフレームのサイズなど、新しい基準がどのように変更されるのかご説明いたします。
【この記事からわかる3つのポイント】
・今までの基準と新しい基準の違いがわかる
・新しい基準が詳細に知れる
・新しい基準の罰則についてわかる
・ナンバープレート新基準の告示について
国土交通省は2021年3月9日、自動車のナンバープレートの表示に係る新基準適用を同年10月1日から適用することを発表しました。
こちらは、
「道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律(平成27年法律第44号)並びにナンバープレートの表示の位置・方法の詳細について定めた道路運送車両法施行規則等の一部を改正する省令及び関連告示」
として公示されています。
もともとは4月1日からの適用の予定でしたが、新型コロナウイルスの感染拡大による影響で、猶予期間が10月に延長されていました。
・今までの基準について
まず今までの基準を確認しましょう。
《現行の基準(2016年4月施行)》
「番号を見やすいように表示しなければならない」
・ナンバープレートカバーの装着禁止。無色透明でも不可。
・フレームカバーなどによる被覆の禁止。
・回転の禁止。水平に取り付けること。
・折り返し(折り曲げ)の禁止。
・新しい基準について/今までとの基準の違い
次に新しい基準と現行との変更点について詳しくご説明します。
《新基準(2021年10月1日施行)》
「番号(ナンバープレートのすべての文字をいう)の識別に支障が生じないように、見やすい位置」
ナンバープレートの角度
・前方のナンバープレートの角度
上下:上向き10度~下向き10度 左右:左向き10度~左右向き0度
・後方のナンバープレートの角度
ナンバープレートの上端が1.2m以下の場合。
上下:上向き45度~下向き5度 左右:左向き5度~左右向き0度
ナンバープレートの上端が1.2m超場合。
上下:上向き25度~下向き15度 左右:左向き5度~左右向き0度
バイクの場合。
上下:上向き40度~下向き15度 左右:左右向き0度
今までと異なる点は、「見やすいように」としかなかった取り付け角度が数値化された点です。
回転
水平
回転に関しては前回と変わりありません。
ナンバーフレーム
上部:幅が10mm以下、厚さ6mm以下(上部の幅が7mm以下の場合は厚さ10mm以下)
左右:幅が18.5mm以下、厚さ30mm以下
下部:幅が13.5mm以下、厚さ30mm以下
※幅はナンバープレートに取り付けた時の当該ナンバープレートの外縁からフレームの内縁までの長さ
※厚さはナンバープレートに取り付けたフレームの当該ナンバープレートの表面から突出している部分の長さ
こちらもサイズが数値化されました。キャラクターなどが大きくデザインされたものは、下部の制限に触れる恐れがあります。また、バイクへの装着は禁止されます。
ボルトカバー
直径が28mm以下で番号に被覆しないもの。
厚さは9mm以下。
脱着する恐れのないもの。
※厚さはナンバープレートに取り付けたボルトカバーの当該ナンバープレートの表面から突出している部分の長さ
キャラクターのついたボルトカバーなどは、厚みと直径どちらも制限に触れる場合があります。
加えて、「上記以外のフレーム、ボトルカバー、また封印、検査標章、保険標章など以外は被覆や物品の取付けの禁止」も明示されています。
その他
確実に取り付けていること
折り返されていないこと、裏表・上下が逆さでないこと等、番号の識別に支障が生じないこと
以上が新基準です。
今までは、カバーの装着や回転、被覆(プレートにシールを貼ったり、番号部分に被るフレーム)、折り返しの禁止についてまでの明記でしたが、新基準では、さらにナンバープレートの取り付け角度やフレームのサイズまで数値化して定めています。要するにこれまでよりも厳格化されています。
ここで押さえておきたい点は、新基準が適用されるのは2021年4月1日以降に初回登録された新車のみが対象になるということです。つまり、2021年3月31日までに初回登録された新車は適用されないということです。
・違反となった場合の罰則は?
新基準に満たさないナンバープレートの取り付けがされている場合、道路運送車両法/第109条/第1項道路運送車両法第73条(または道路運送車両法第19条)の番号表示義務違反となります。
罰則は基礎点が2点、「判読が困難」とみなされれば50万円以下の罰金となります。さらに悪意を持った偽造や改ざんであるとみなされれば、3年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金が科せられます。
この厳しい罰則は、ナンバープレートの変造や偽造、隠ぺいなどが犯罪に関与するケースが多く、最近ニュースでもよく見られるあおり運転(妨害運転罪)なども含め、捜査の進展に直結するものであることが多いためです。
まとめ
中古車も含め、4月1日以前に購入、登録された車は今回の施工が適用されませんが、ナンバーを見やすいように取り付けをすることは社会的モラルです。鷲見モーターで扱う中古車は全て新基準をクリアする案内をいたします。また、今取り付けているフレームなど心配な方は弊社までご相談ください。法律の範囲内でドレスアップを楽しみましょう。
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